公正証書遺言を選択するメリット
最近は「終活」という言葉が浸透し、遺言書を作っておこうかなと考える方も多いのではないでしょうか。
遺言書にも種類があり、ご自身ですぐに作成できる自筆証書遺言でもいいかなと迷われて、ご相談を頂くことがあります。
今回は、公正証書遺言という種類の遺言を選択するメリットについてお伝えします。
公正証書遺言とは法律の専門家である公証人が正確に作成し、保管する遺言書のことです。
1、法的に無効になりにくい
遺言書は形式が法律で厳しく決められている為、書き間違いや押印の忘れにより無効になる場合があります。せっかくご自身で自筆証書遺言を残し、保管制度を利用しても、内容のチェックがなされない為、無効となってしまうということも少なくありません。
一方で公証人という法律の専門家が作成する公正証書遺言は、形式の不備などで無効になる心配は、ほとんどないと言って良いでしょう。
2、相続手続きがスムーズに進む
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での「検認」という手続きが必要となり、時間と手間がかかります。この検認手続きをしないと相続手続きへ進めません。
一方で公正証書遺言であれば検認は不要で、残された家族の負担を減らすことができます。
銀行口座や不動産の名義変更など、スムーズに進めたい場合は大きなメリットとなります。
3、認知症になっても安心
遺言書は、判断能力があるうちしか作成できません。認知症が進行すると作成ができなくなります。
公正証書遺言は、公証人が本人の意思確認を行いながら真意を正確にまとめて作成します。
そのため、後から、遺言書を残した時は認知症だったから、この遺言書は無効だ!と争いになるリスクを減らすことができます。
大きく3つのメリットをご紹介させて頂きました。デメリットとしては、費用面と手間が考えられるかと思います。
財産が多くない、家族は仲が良いから大丈夫と思っていても、
実際に相続をきっかけにトラブルになってしまうことが多くあります。
まずはお気軽にご相談ください。
家族への想いを形にするお手伝いをさせて頂きます。

